大型店舗については昔外資の日本参入を恐れ旧通産種が大店法を作り出し日本の小売業を保護してきた。今は大店立地法に変わり地方に委ねる事で国の関与を縮小して見せた。しかしコンビニ等の小型店は当時の予測でこれ発展するとは思われていなかった為当時の通産省は関与せずオーナーとの契約条件等はフリーハンドで現在に至ってしまっている。ここにコンビニオーナーの悲劇の源泉がある事を認識し、今だからこそ法律でフランチャイズ契約の内容を法規制すべきであると考える。