大崎事件最高裁判決

疑わしきは被告人の利益にという白鳥決定の下、死刑が確定していた免田、財田川、等8件で無罪判決がいいわたされているが今回の最高裁の判断は本来判断しない証拠能力にまで踏み込んで再審を却下した訳だがこれはある意味判事として忸怩たる思いが働いての判断ではないかと感じてしまう。近年でさえ警察や検察のの一方的な捜査や組織防衛体質で被害を被った人は数多いのであるから、数十年前の状況は更にいい加減な状態であった事は想像に難くない。今回の大崎事件の再審棄却判決は地方・高等裁判所に対する証拠能力の水準を精査する事を求めた判決であり本末転倒の気がする、そもそもの捜査自体が強引で出来レースが多い時代の事に証拠というのであれば当初の証拠を最高裁は判断しなければならなくなるのではと思ってしまう。