コンビニの法体系

私は昔大型小売業の店舗開発を行っていた。旧大店法現在の大店立地法に基づき物件を手当てする仕事だ。当時通産省(現経済産業省)の管理監督・許認可が厳しく非常に面倒な仕事だと感じていた時があったが当時産声を上げたコンビニ業界は国の指導監督が殆ど無かった。これが今現在のコンビニの悲惨な状況を生み出した背景である。大型店は外資の参入を恐れ半分は国内企業の保護の為と当時自民党の票田であった地域の商工会議所に配慮した制約の為の国家の管理監督が行われていたのだ。一方小さなコンビニは野放しの状況であった為オーナーとの契約条件等は本部のやりたい放題の内容になってしまった。違約金をはじめ本部が勝手に内容を決め様々な制約をオーナーに課すことが可能になってしまったのだ。誰も当時は今のような小売り状況になることを予見出来る官僚が存在していなかった証左である。一家離散・破産・夜逃げ・自殺まで含め今のコンビニオーナーは大変な状況下にあるといえるだろう。中には採算が取れない店舗を次々に新規オーナーに回していた会社さえある(旧Hot Super)。法治国家日本なら国がもっと現代のコンビニ問題に介入し業界の襟を正さなければならない時期にきていると感じる。