今こそ憲法を見つめなおそう

第14条 すべて国民は,法の下に平等であつて,人種,信条,性別,社会的身分又は門地により,政治的,経済的又は社会的関係において,差別されない。第25条すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。この2つの条文を今の世の中に当てはめて考えると如何に謳い文句だけで実情にそぐわないと感じるのではないだろうか、一部の上級国民は取り締まりや逮捕もされず、貧しい家庭では健康で文化的な最低限度の生活さえ出来ない状況に放置ししておいて、官僚も議員もマスコミも平気な日本です。